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Hanko's印鑑

印鑑とは…

印鑑(いんかん、英:seal または stamp )は、木・石・角・象牙・金属・竹などに文字やシンボルを彫刻し、個人・団体または官職のしるしとして、公私の文書に押し、その責任や権威を証明するものです。印、判、印判、印形、はんこともいい、紙などに印鑑を押したあとを印影といいいます。また、印鑑を押すことを押印(おういん)、捺印(なついん)といいいます。



印鑑の材質としては、木・水晶・金属のほか、動物の角・牙が多く用いられ、これらの素材を印材と呼びます。印材の特定の面に、希望する印影の対称となる彫刻を施し、その面にインク(朱肉・印泥)を付けて、対象物に押し付けることで、特有の痕跡を示すことができます。この痕跡を印影と呼びます。

一般に、印影(印面)には文字(印字)が使用され、書体には篆書体、楷書体、隷書体が好まれます。印字は、偽造を難しくしたり、風水などの運勢(印相)に関連付けたりするため、独特のデザインが施されていることがおおいです。印字に適した書体として創作された印相体と呼ばれる書体もあります。偽造防止のため、既存の書体にたよらない自作の印を使う人もいます。

実際の取引の場面では、印鑑を持参した者は本人(または真正の代理人)とみなされることが多いです。この慣例を受けて、民事訴訟法は、私文書に「本人又はその代理人の署名又は押印」があるとき、その文書は真正に成立したものと推定されると定めます(民事訴訟法228条4項)。
これは、「成立の真正」と呼ばれて文書の名義が真正であることを意味していて、内容が真正であることを意味します。「内容の真正」とは区別されるます。

なお、私文書にある印影が本人または代理人の印鑑によって押された場合には、反証なき限り、その印影は本人または代理人の意思に基づいて押されたと推定されて、その結果、民事訴訟法228条4項の要件が満たされるため、印鑑によって文書全体が真正に成立したと推定されます。


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